空家・空き地の登記

0.はじめに

不動産の登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、誰にでも所有者等がわかり取引の安全と円滑をはかる役割を担っています。

下記、空家・空き地の登記の必要性を記載します。

1.相続登記

不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。

その不動産の所有者名義を変えるには、まずは相続登記の手続きが必要となります。

相続登記の手続きの期限は定まっていませんが、被相続人名義の状態では、その不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。

相続登記をしないまま長期間、放っておくと相続人にさらに相続が発生するなどして、権利関係が複雑になります。その結果、遺産分割協議に絡む人数が増え、協議がまとまり難くなります。

以上のことから、相続登記は早めに済ませておくことが賢明です。

2.住所(氏名)変更登記

住所変更登記とは、現住所と登記簿上の住所が異なる場合に、現住所に変更する登記のことを言います。

よく物件購入した際に、前のお住いの住所で登記される場合がありますが、住所変更登記をして新しい住所に変更するケースも多く見受けられます。

物件の売却や、物件を担保に融資を受ける場合は、現住所での登記が必要となります。住所変更登記は、変更すべき期限はありませんが、事前にしておくことをお勧めします。

なお、通常は売買や融資(担保権の設定)、抵当権抹消登記をする司法書士が併せて住所(氏名)変更登記もする場合が多くあります。

3.建物滅失登記

建物、家屋を解体した場合は、1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。

その建物が存在しなくなったことを法務局が把握する必要があるためです。建物滅失の内容は、法務局から市役所等へ連絡が行きます。

建物の固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されるため、現存しない建物に対して請求される場合もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう注意して下さい。